まだまだ相続税は減らせます

贈与税を払っても、それ以上に相続税が減らせるのであれば、トータルの税負担では得ではないでしょうか?


110万円以内で生前贈与をしている…その金額は間違いです!

「贈与税の非課税枠内で毎年110万円ずつ生前贈与を行い、財産を減らしている!」という方もいらっしゃいます。
書籍やセミナーでも、非課税枠内での贈与を推奨しているパターンが多いです。
しかし、それは誰にでも通用する一般論にすぎず、最も効果があがる方法ではありません。
実際の生前贈与をする上での金額決定は、それでは間違いです。
生前贈与の目的は「トータルの税負担を最小にして、財産を次の世代へ移すこと」です。
贈与税負担がないように財産を移すことはベターですが、ベストではありません。
あえて贈与税を払った方がいい場合もあります。

ベストな贈与金額を見つけましょう!

前提 相続人:2名(子供2人 20歳以上)/遺産総額:2億円/遺産分割:法定相続分で分割


贈与税を払ってでも、子供2人にそれぞれ900万円ずつ
生前贈与することがベスト

ベストな贈与金額はこのように見つけます!

ベストな贈与金額=税負担合計が最も小さい、ということです。
税負担合計(黄色縦列)が最も小さい行はどこでしょうか?
オレンジの行ですね?
贈与税は294万円、相続税は2,800万円で、税負担合計は3,094万円です。
では、オレンジの行の左端の贈与金額は……900万円です。

ベストな贈与金額のカラクリ

種明かし

上記例では、贈与税を払っても、トータル税負担はお得になる、という結論になりました。 なぜ、贈与税を払った方がお得になるのでしょうか?
それは、贈与税と相続税の税率の差を利用しています。
例えば、相続財産に対し、50%の相続税がかかってしまう場合、「贈与税の非課税枠内の少額で、ゆっくり相続財産を減らしていく」よりも「贈与税がかかっても(例えば10%)、相続財産を早くたくさん減らしておいた方が得」という考えです。
さらにポイントは、「相続税の税率より、贈与税の税率が低くなるように贈与金額を設定する」という考えです。

あなたにベストな贈与金額は?

上記の例からすると、ベストな贈与金額は皆さん900万なのでしょうか?

それは違います!

この贈与金額は、遺産の額や、相続人の構成・人数に応じて異なります。
「ベストな贈与金額がわかる表」は完全オーダーメイドなのです。

贈与税の非課税枠である110万円という金額にこだわらずに、その人に合った贈与金額を知っておくこと。これが生前贈与では最も重要です。

弊社ではお客様の意向や状況を充分に検討し、ベストの贈与金額をご提案させて頂きます。

不動産の有効活用による節税
~思い切った節税をしてみませんか?~

相続税は、相続が発生した時点(=亡くなった時点)で持っていた財産が対象になります。
財産によって評価額が異なるため、相続税が低くなるように財産を組み替えておくことも有効な節税手法になります。

ここでは、不動産を有効活用することで、相続税を安くする対策をご紹介いたします。

マンションを建てた場合の節税例

1. の例では、預金1億円と更地1億円を所有しています。
2. の例では、預金1億円を使って、賃貸マンションを建設しました。

※1 算出根拠は後述 ※2 前提 相続人:3名(配偶者1人・子供2人) 遺産分割:法定相続分で分割

なぜこれだけ相続税が安くなるのでしょう?

上記の例ではマンションを建てるだけで、相続財産の評価が抑えられ、相続税額が916万円も安くなりました。
なぜ、ここまで大幅に評価を抑えることができるのでしょうか?
以下、建物と土地に分けて、その理由をご説明いたします。

建物の評価

建物の評価は固定資産税評価で行います。これは、一般的には取得価額の70%。さらに、マンションとして人に貸すと、借家権が発生し、これも評価額から控除ができます。よって、評価額は次のようになります。

土地の評価

土地もマンションと同じく、人に貸すと、貸付部分に相当する借地権を控除できます。税務上の言葉でいうと、「貸家建付地」という低い評価になります。

さらに、貸付けている土地については、「小規模宅地の減額」といって、土地の評価を大幅に(今回は50%)引き下げる規定の適用があります。

効果額のシミュレーションいたします!

このように、預金を使ってマンションを建てるという行為で、相続税を大幅に引き下げることができます。
また、実際には借入で資金調達する手法も一般的です。この場合も節税効果は同じです。

弊社ではどれくらい節税効果が見込めるのか、試算を承っております。
他にも、自分に合った節税手法がわからない、顧問税理士が積極的な節税をしてくれない、セカンドオピニオンが欲しい、等、何でもご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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