遺言
遺言を残したほうがいい場合
- 財産の大半が自宅の場合
- 相続人以外の人に財産を残したい場合
- 同居している子供と別居している子供がいる場合
- 同族会社や個人事業主で後継者を指定し、事業を承継させたい場合
- お子さんがいない場合
- 相続人に遺産分割協議ができない(意思能力がない、病気等により字が書けない)人がいる場合
遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 |
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メリット |
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デメリット |
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※遺言の法的効力はどちらも変わりません。
※公正証書遺言の費用は財産を受け取る人の人数、財産の価額によります。
オーダーメイドの遺言作成サービス
どのような遺言を書けばいいのかはご家庭の事情により異なります。
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