経営承継円滑化法がついに施行!
平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
(経営承継円滑化法)が施行されました。
この経営承継円滑化法に関しては、以下の3回にわたりその内容をご紹介しました。
「事業承継税制の見直しに合わせ、相続税の課税方式も変更に」
「非上場株式の相続税評価額が80%減に!?」
「自社株について事業承継が支援される! 」
今回は、いよいよ経営承継円滑化法が施行されたということで、
事業承継にかかる非上場株式の納税猶予制度の
対象要件について解説します。
当該制度の適用を受けられるのは、経営承継円滑化法に規定する中小企業者で、
上場会社等以外の「会社」です。
ただし、中小企業者であっても「個人」は対象外です。
これは、納税猶予の対象となる財産は、
あくまでも事業継続に必要とされる株式であり、
その他の財産は当該制度の対象とはされていないからです。
経済産業大臣の認定が必要です。
その申請期限は代表者である被相続人の死亡の日の翌日から10カ月以内です。
そして、この認定を受けるための要件は次のすべてを満たすことです。
イ 風俗営業会社に該当しないこと
ロ 資産保有型会社に該当しないこと
ハ 資産運用型会社に該当しないこと
ニ 直近の事業年度における総収入金額がゼロを超えること
ホ 常時使用する従業員の数が1人以上であること
ヘ 特別子会社が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当しないこと
ト 代表者が経営承継相続人であること
チ 拒否権付株式(いわゆる黄金株)を発行している場合には、
経営承継相続人以外の者が有していないこと
認定の有効期限は5年です。
またこの期間中は、毎年1回、
経済産業大臣に事業継続状況を報告する義務があります。
この報告の結果により取消事由に該当した場合や、
報告そのものを怠った場合にはその認定は取消されることになります。
今回ご紹介した認定要件については、
経営承継円滑化法施行規則に定められているものです。
死亡時まで対象株式を保有し続けた場合などに受けられる
猶予税額の免除規定などは、平成21年度税制改正で
詳細が規定される予定ですので、今後の税務の動向にも注意が必要です。
(経営承継円滑化法)が施行されました。
この経営承継円滑化法に関しては、以下の3回にわたりその内容をご紹介しました。
「事業承継税制の見直しに合わせ、相続税の課税方式も変更に」
「非上場株式の相続税評価額が80%減に!?」
「自社株について事業承継が支援される! 」
今回は、いよいよ経営承継円滑化法が施行されたということで、
事業承継にかかる非上場株式の納税猶予制度の
対象要件について解説します。
対象となるのは?
当該制度の適用を受けられるのは、経営承継円滑化法に規定する中小企業者で、
上場会社等以外の「会社」です。
ただし、中小企業者であっても「個人」は対象外です。
これは、納税猶予の対象となる財産は、
あくまでも事業継続に必要とされる株式であり、
その他の財産は当該制度の対象とはされていないからです。
どうすれば適用される?
経済産業大臣の認定が必要です。
その申請期限は代表者である被相続人の死亡の日の翌日から10カ月以内です。
そして、この認定を受けるための要件は次のすべてを満たすことです。
イ 風俗営業会社に該当しないこと
ロ 資産保有型会社に該当しないこと
ハ 資産運用型会社に該当しないこと
ニ 直近の事業年度における総収入金額がゼロを超えること
ホ 常時使用する従業員の数が1人以上であること
ヘ 特別子会社が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当しないこと
ト 代表者が経営承継相続人であること
チ 拒否権付株式(いわゆる黄金株)を発行している場合には、
経営承継相続人以外の者が有していないこと
認定の有効期限は?
認定の有効期限は5年です。
またこの期間中は、毎年1回、
経済産業大臣に事業継続状況を報告する義務があります。
この報告の結果により取消事由に該当した場合や、
報告そのものを怠った場合にはその認定は取消されることになります。
今後の動向
今回ご紹介した認定要件については、
経営承継円滑化法施行規則に定められているものです。
死亡時まで対象株式を保有し続けた場合などに受けられる
猶予税額の免除規定などは、平成21年度税制改正で
詳細が規定される予定ですので、今後の税務の動向にも注意が必要です。
2008/10/31
- 事業承継