リース取引に関する税制改正 〜Part2〜
前回は平成19年度税制改正の「新リース税制」の概要について説明しました。
【ご参照】
この中で中小企業(上場企業、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社以外の会社)については従来同様、賃貸借処理によることが認められる予定です。
今回は上記の中小企業において「新リース税制」を採用し、リース資産を資産計上(オンバランス化)することのメリット、デメリットについて説明します。
■リース資産を資産計上することのメリット
(1)税額控除は改正後は資産計上する方が有利に!
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース資産を資産計上した場合、従来のリース税額控除に比べ、新リース税制における税額控除のほうが、控除税額が多くなる可能性があります。
なお、現行の租税特別措置法で一定の中小企業等に認められている「リース税額控除制度」は廃止されることとなります。
(2)消費税も資産計上すれば有利に!
売買とみなされることによって、資産の譲渡等の時期が物件の引渡し時として取り扱われることになり、原則としてリース料総額がリース取引の開始時に仕入税額控除の対象となります。
(3)固定資産税は従来と変わりません
償却資産に係る固定資産税について改正後も貸し手側が納税する現状の取扱いが維持されることとなります。
■リース資産を資産計上することのデメリット
資産管理や経理処理が煩雑となります。
■中小企業は「新リース税制」にどう対応すればよい?
上記のメリット及びデメリットを考慮して、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の資産計上(オンバランス化)を行なうか、賃貸借処理を行なうかを判断する必要があります。
2007/04/10
- 法人税