【人材投資促進税制 いよいよ適用開始】
人材投資促進税制がこの18年3月期決算から初適用となります。
この制度については、以前に当税務情報ヘッドラインで3回にわたってお伝えしました。
今回は、本制度について簡単に概観し、発表当時不明瞭だった点について、その後正式に明らかになったものをご紹介します。
人材投資促進税制とは?
教育訓練費を基準額より増加させた企業について、一定金額を法人税額から控除することができる制度です。
中小企業については、特例制度が設けられています。
税額控除額
【前提条件】
前提条件としてAをBより増加させた企業が対象となります。
A当期の教育訓練費の額
B前2事業年度の教育訓練費の平均額(基準額)
【控除額】
この税制で控除される税額は次のそれぞれの額になります。
● 基本制度の税額控除額(すべての企業)
(A−B)×25% ※法人税額の10%を限度
● 中小企業特例の税額控除額
A×税額控除率
※税額控除率=増加率×0.5(上限20%)
※増加率=(A−B)÷B×100
中小企業の場合は、法人住民税においても、課税標準額を税額控除後とする特例があります。
教育訓練費の具体例
法人がその使用人の職務に必要な技術や知識を習得等させるために、教育、訓練、研修、講習等の参加等に支出した費用
▸講師・指導員の経費
▸教材費(施設代・設備代を含む)
▸外部施設使用料
▸研修参加費・研修委託費
但し、教育訓練に充てるための助成金等がある場合には、その金額を教育訓練費から控除しなければなりません。
使用人の範囲
正社員、契約社員、パート・アルバイトをいい、請負労働者は含みません。
派遣社員の扱いについては、以下の2つの条件のすべてに該当する場合には、参加人数に関係なく使用人の教育訓練費に付随的に含めても問題はないようです。
▸正社員等と同じ業務を遂行している
▸正社員等を主体とした当該業務にかかる研修に付随して受講し、その企業に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させている
また、当制度の適用を受けるためには、該当教育訓練等の内容や参加者、支出先などが確認できる書類(様式自由)を申告書に添付しなければなりません。
2006/05/22
- 法人税