『人材投資促進税制』活用のポイント?
前回、人材投資促進税制の節税効果を説明しましたが、今回はその対象となる教育訓練費の詳細をお伝えします。
対象となる教育訓練費とは
「法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用」とされています。
▸使用人とは・・・
正社員や契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員が含まれます。また、雇用契約を結んでいる見習社員は対象となりますが、内定者は対象外になります。
▸職務に必要な費用には・・・
社員の再就職・早期退職等のために行ういわゆる『リストラ研修費用』は含まれません。
教育訓練費の具体的な内容
▸外部講師への謝金
外部から講師又は指導員を招へいし、講義・指導等を行う場合を指し、座学研修のほか技術指導員による技術・技能の現場指導なども含まれます。講師は、グループ企業の役員でも対象となります。
▸外部施設使用料
外部施設使用料は、他の者が所有する施設・設備を使用賃貸して教育訓練を行う場合に支払う費用だけでなく、e−ラーニングのコンテンツ使用料も含まれます。
▸研修参加費
研修参加費は、研修講座、技術指導、各種検定試験等を含み、国内外の留学の授業料も含みますが、所得税法上給与等に該当するものは除かれます。
▸教科書その他教材費
教科書等は、教育訓練に直接要する教科書等の購入・制作費等をいいます。
※減価償却資産に該当するものや無形固定資産として計上したソフトウエアなどは対象外となります。
2005/04/08
- 法人税