ゴルフ会員権等の損益通算に黄信号!
税制の動向に注意!
財務省は16年2月末に、個人が保有するゴルフ場やリゾートマンションの会員権を「投資対象のぜいたく品」とみなして、売却時に生じた譲渡損を他の所得と損益通算(相殺)できないよう所得税法などを改正する方針を固めました。
個人所得課税の抜本的改革に合わせ、2005年度から実施する方向で検討に入る予定です。実施が決まれば、個人が値下がりしたゴルフ会員権などを「損切り」して売却しても所得税等は減らずにそのままです。
ただし、これは個人を対象とした所得税に関するもので、企業など法人の保有する会員権の取り扱いは変更が無いもようです。
この改正については、この時点でも具体的な案が出ているわけではありません。しかし、H16.5.15ヘッドライン
http://i-nex.co.jp/headline/2004/05/post-3.htmlでも取り上げた不動産譲渡の損益通算の廃止のような、突然発表ということもありえます。
現在、ゴルフ会員権等の売却をお考えの方は、今後の動向に注意が必要です。
ゴルフ会員権をめぐる背景は・・・
平成12年7月の政府税調中期答申以降、廃止の噂が絶えないゴルフ会員権ですが、これは、これら会員権を「ぜいたく品」と見るか否かがその背景にあります。現在、個人が保有する競走馬や書画、古美術品、貴金属などは、「通常の生活に必要でない資産」とみなされ、売却時の損失をほかの所得と相殺することができません。
ところが、ゴルフ場などの会員権は、この「ぜいたく品」の規定ができた1961年には投資対象でなかったため、ぜいたく品とみなされず、損益通算をすることができてきました。
しかし、所得課税の強化を検討している財務省は、会員権も実態は古美術品などと同じぜいたく品とみなせるとして、損益通算の廃止を検討する流れとなっています。
2004/05/31
- 譲渡所得