『LLPの運営についてのQ&A』
前回で、LLPの設立手続についてご説明しましたが、今回はLLPの運営についてQ&Aでご説明していきます。
Q1.LLPの業務執行はどのように行いますか?
LLPは、取締役会や社員総会などの機関を置く必要がありませんので、業務執行に関する意思決定は、原則として組合員全員の一致で行います。
また、組合員全員が業務を執行する権利を有し、義務を負いますので、組合員は何らかの形で、業務執行を行うことが必要です。
業務に関しては、マーケティング担当、財務担当など、分担することは可能ですが、業務執行の全部を他の組合員に委任することはできません。
Q2.損益分配はどのように行うのですか?
出資比率と異なる損益分配が可能です。
損益分配の取り決めは、総組合員の同意により、分配の割合やその割合を定めた理由などを記載した書面を作成・保存する必要があります。
※損益分配の取り決めをしない場合には、出資比率に従って損益を分配します。
Q3.組合員の新規加入・脱退はできますか?
組合員の新規加入は、組合員の全員一致で決定します。
任意の脱退ついては、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能です。
また、特に規制はありませんので、組合員が一度脱退しても再度加入することはできます。
Q4.組合員の地位を第三者に譲渡できますか?
他の組合員の全員一致が得られれば、地位を第三者に譲渡して、新しい組合員を迎え入れることは可能です。
Q5.LLPを株式会社などに組織変更はできますか?
LLPは、民法組合の特例制度であり、法人格を持たないため法人格のある会社形態には、組織変更できません。
Q6.LLPが解散する場合はどのような手続が必要ですか?
他の組織と同様に、清算人を置き債権者との調整や残余財産を出資者へ分配することとなり、法務局において解散・清算人の登記をして、清算手続きが完了した後に清算結了の登記をする必要があります。
2005/10/11
- 特殊法人