税務情報ヘッドライン

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類似商号の調査が簡単に〜会社法の改正〜

新会社法では、「類似商号の禁止」の規定が廃止されるので、施行後は同市町村内に同一の商号の会社を設立することができるようになります。



類似商号の禁止とは?


「類似商号の禁止」の規定とは、同じ市町村において、他人が登記した商号を同種の営業ついて登記することを禁止するものです。

紛らわしい商号を排斥して企業の同一性を担保することが目的ですが、規制の効力が同市町村内に限定され、規制の合理性が薄れているとの指摘が多いことや、登記手続の簡素化の要請も踏まえ、類似商号規制は廃止されることになります。



類似商号の調査が簡単に


類似の判断基準となっていた「会社の目的」について、記載基準が緩和されることになります。

今までは、類似商号の調査の際に、登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」を判断しているため、登記実務上、「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていました。

今回の類似商号規制の廃止により、「会社の目的」について包括的な記載で登記できることになるので、調査事務の負担が軽減されることになります。



同一住所で同一商号の登記は禁止


ただ、新会社法では、今までと違い、既に登記されている他の会社と会社の目的が異なっていても、「同一住所」では「同一商号」で登記することはできなくなります。



 〜前回の補足〜


既存の会社でも取締役の任期の変更は可能!


前回の税務情報で、機関設計についてお話しましたが、既に株式会社を設立している場合であっても、定款変更を行うことにより、 下記の事項などについて変更をすることが可能です。

 

・取締役を1名にする

・監査役をなくす

・取締役・監査役の任期を10年にする


注)株式の譲渡制限会社であることが要件ですので、該当しない会社については、譲渡制限会社に定款変更することも必要です。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2005/05/31

  • 会社法・医療法等

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