機関設計のポイント〜会社法改正〜
会社法改正により機関設計に新たなバリエーションが増えることとなります。
株主=経営者の機関設計 〜取締役会 不要〜
株主=経営者の日本の多くの中小会社については、株式の分散を防ぐ目的で株式の譲渡制限がなされています。
そのような会社において、今回の会社法改正より無駄な機関設計が必要なくなります。
●取締役会が不要
譲渡制限中小会社については、取締役会を設置しなくてもよくなります。
<ポイント>
・取締役のみで機関設計が出来ます ⇒ 監査役もいりません。
・取締役は1人でもOKです ⇒ 経営決断から実行が早くなります。
・任期を10年間に延長が出来ます ⇒ 無駄な役員変更がいりません。
・原則、現行の有限会社規律が適用されます。
<まとめ>
株主=経営者という会社にとっては、任期が切れても役員に変動がなかったり実質会社を経営しているのは社長さん1人だったりします。
そのような会社では、形ばかりの取締役や、役員変更を無くしより実態に沿ったスリムな機関設計をすることが出来るようになります。
上記以外の機関設計 〜取締役会 要〜
取締役会を設置する場合については、その規模応じて機関設計に新たな選択肢が増えることとなります。
<ポイント>
・監査役(会)、三委員会等のいづれかを設置することとなります。
⇒譲渡制限小会社については、上記に加え会計参与の設置でも可。
・会計参与については、どの規模の会社でも任意に設置することが出来ます。
・原則、現行の株式会社の規律が適用されます。
・大会社は会計監査人の設置が必須となります。
用語説明
大会社:資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社をいう。
中小会社:大会社以外の株式会社をいう。
三委員会等:指名委員会・監査委員会・報酬委員会・執行役をいう。
会計参与:取締役と共同して計算書類を作成する税理士等をいう。
2005/05/20
- 会社法・医療法等