交際費の損金不算入に関する規定が改正されました!!(概要)
平成26年度税制改正において、「交際費等の損金不算入制度に関する規定」が改正され、適用期限が
延長されるとともに、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
今回は、その改正内容を紹介していきます。
(1)改正前における交際費等の損金不算入制度
?中小法人以外の法人
支出する交際費等の全額が損金不算入
?中小法人
支出する交際費等の額のうち年800万円(以下「定額控除限度額」といいます。)を超える部分の金額が
? ? ? ? ?損金不算入
? ? ? ? ?注)中小法人とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、
? ? 普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの
? ? 一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。
(2)改正の内容
? ?適用期限を平成28年3月31日まで2年延長
?交際費等のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金算入
? ? 注)1人当たり5000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、
? ? 従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
? ?注)社内飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、
? ? 専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
? ? 接待等のために支出するものをいいます。
(3)中小法人の選択適用
中小法人については、接待交際費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入の
? ? ?いずれかを、事業年度ごとに選択できることとされています。
申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により
? ? 損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになります。
上記の改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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2014/10/09