「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました!
平成26年度税制改正において、「生産性向上設備投資促進税制」が創設され、
さらに「中小企業投資促進税制」についても拡充されました。
今回は、その改正内容を紹介していきます。
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1.「生産性向上設備投資促進税制」とは
平成26年度の税制改正で新設・拡充されたもので、生産性向上設備の取得等に関する
一定の要件を満たした場合に、取得価額の即時償却又は税額控除が適用されます。
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ここでいう「一定の要件」とは、
?最低取得価額要件を満たしていること
? 例)機械装置 :(1台又は1基の取得価額が)160万円以上
器具備品 :(1台又は1基の取得価額が)120万円以上
ソフトウェア:(一の取得価額が)70万円以上
?中古資産・貸付資産でないこと
?生産等設備を構成するものであること
?国内への投資であること
などが挙げられます。
【ポイント】
機械装置に加えて、ソフトウェアや器具備品(冷房用又は暖房用機器、サーバー用電子機器など)も
対象となっているので、製造業以外(小売業等)でも適用の可能性があります!
※生産性向上設備...A:「先端設備」又はB:「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当する資産
(Aの要件)
?最新モデルであること、?旧モデルと比較して生産性が向上(年平均1%以上)していること
?の要件が不適用となるのは、資産がソフトウェアである場合と、旧モデルがない場合
(Bの要件)
投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)であること
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2.改正の内容
?適用時期:平成26年1月20日から平成29年3月31日までの取得等
?控除額等:以下、「(ア)」「(イ)」の2つの規定があります。
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(ア)生産性向上設備(すべての青色申告法人が対象)
【注意点】
上記規定は平成28年4月からは
特別償却(建物・構築物は25%。それ以外は50%)又は税額控除(建物・構築物は2%。それ以外は4%)
の選択制となります。?
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(イ)特定生産性向上設備(中小企業者等のみ対象)
※特定生産性向上設備...特定機械装置等のうち、生産性向上設備に該当するもの
※特定機械装置等...最低取得価額等の要件を満たす機械、備品その他の資産
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3.その他
?控除税額については、法人税額の20%が限度となります。
?「ア」と「イ」のどちらの制度も適用可能な場合は、どちらか一方のみの適用となります。
?当該規定の適用には、一定の証明書が必要です。
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2014/10/01
- 税制改正速報