税務情報ヘッドライン

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「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました!

平成26年度税制改正において、生産性向上設備投資促進税制」が創設され、

さらに「中小企業投資促進税制」についても拡充されました。

今回は、その改正内容を紹介していきます。

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1.「生産性向上設備投資促進税制」とは    

 

平成26年度の税制改正で新設・拡充されたもので、生産性向上設備の取得等に関する

一定の要件を満たした場合に、取得価額の即時償却又は税額控除が適用されます。

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ここでいう「一定の要件」とは、

?最低取得価額要件を満たしていること

? 例)機械装置 :(1台又は1基の取得価額が)160万円以上

   器具備品 :(1台又は1基の取得価額が)120万円以上

   ソフトウェア:(一の取得価額が)70万円以上

?中古資産・貸付資産でないこと

?生産等設備を構成するものであること

?国内への投資であること

などが挙げられます。

 【ポイント

   機械装置に加えて、ソフトウェアや器具備品(冷房用又は暖房用機器、サーバー用電子機器など)も

   対象となっているので、製造業以外(小売業等)でも適用の可能性があります!

※生産性向上設備...A:「先端設備」又はB:「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当する資産

 (Aの要件)

   ?最新モデルであること、?旧モデルと比較して生産性が向上(年平均1%以上)していること

   ?の要件が不適用となるのは、資産がソフトウェアである場合と、旧モデルがない場合

 (Bの要件)

   投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)であること

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2.改正の内容

?適用時期:平成26年1月20日から平成29年3月31日までの取得等

?控除額等:以下、「(ア)」「(イ)」の2つの規定があります。

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(ア)生産性向上設備(すべての青色申告法人が対象)

無題2.jpg

 【注意点

  上記規定は平成28年4月からは

  特別償却(建物・構築物は25%。それ以外は50%)又は税額控除(建物・構築物は2%。それ以外は4%)

  の選択制となります。?

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(イ)特定生産性向上設備(中小企業者等のみ対象)

無題3.jpg

 

※特定生産性向上設備...特定機械装置等のうち、生産性向上設備に該当するもの

※特定機械装置等...最低取得価額等の要件を満たす機械、備品その他の資産

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3.その他

?控除税額については、法人税額の20%が限度となります。

?「ア」と「イ」のどちらの制度も適用可能な場合は、どちらか一方のみの適用となります。

?当該規定の適用には、一定の証明書が必要です。

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2014/10/01

  • 税制改正速報

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