消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率が見直されました!!
対象となった業種は、金融業・保険業・不動産業です。
1. 改正の内容
消費税簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業・保険業の仕入率が現行第4種事業の60%から第5種事業の50%に、不動産業が現行第5種事業の50%から第6種事業の40%に見直されました。平成27年4月1日以後開始した課税期間に適用されます。
※なお、簡易課税制度は、課税売上高5000万以下の事業者に適用されます。
2. 経過措置
みなし仕入率は、平成27年4月1日より改正適用されますが、簡易課税制度選択届出書を提出すれば、旧税率が強制適用される2年間受けることができます。
ただし、簡易課税制度の適用を受けるためには,平成26年9月30日までに届出書を提出しなければいけません。
※簡易課税が強制適用される期間のみ対象とされていますので,以前に届出をした事業者は経過措置を受けられない場合がございますのでご了承下さい。
※なお、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、2年間は簡易課税制度の適用をやめることはできません。
「消費税簡易課税 制度選択届出書」 の提出年月日 |
課 税 期 間 | ||||
自25.4.1 至26.3.31 |
自26.4.1 至27.3.31 |
自27.4.1 至28.3.31 |
自28.4.1 至29.3.31 |
自29.4.1 至30.3.31 |
|
25.3.31以前 | 第五種で計算 | 第五種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
26.3.27 | (一般課税) | 第五種で計算 | 第五種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
26.9.26 | (一般課税) | (一般課税) | 第五種で計算 | 第五種で計算 | 第六種で計算 |
26.10.6 | (一般課税) | (一般課税) | 第六種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
「消費税簡易課税 制度選択届出書」 の提出年月日 |
課 税 期 間 | |||
自26.1.1 至26.12.31 |
自27.1.1 至27.12.31 |
自28.1.1 至28.12.31 |
自29.1.1 至29.12.31 |
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25.12.31以前 | 第五種で計算 | 第五種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
26.9.26 | (一般課税) | 第五種で計算 | 第五種で計算 | 第六種で計算 |
26.10.6 | (一般課税) | 第五種で計算 | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
27.3.16 | (一般課税) | (一般課税) | 第六種で計算 | 第六種で計算 |
(国税庁より一部抜粋)
早急な判断が必要となりますので、担当者までご相談ください。
2014/09/12
- 消費税