平成25年度税制改正 生産等設備減税
今回は、平成25年度税制改正のうち、生産等設備減税を、ご紹介したいと思います。
1. 設備投資の優遇税制
?平成25年税制改正で、設備投資関係の優遇税制が、新たに2つ創設されました。
?商業・サービス・農林水産業等の中小企業者等の設備投資促進税制
?生産等設備投資促進税制
?は文字通り商業・サービス業向けで、?は製造業向けの制度となります。
?については、適用業種は特定されてないため、製造業以外でも適用できる可能性はあります。しかし、後ほど説明致しますが、生産等設備の適用要件がありますので、適用できるのは主に製造業と考えられます。
2.生産等設備投資促進税制
それでは、上記?の生産等設備投資促進税制について、詳しく見ていきましょう。
生産等設備投資促進税制とは、新たに国内において取得した機械装置の30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の20%を限度)を受けられる制度です。
適用するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
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ご存じの通り、設備投資減税では、1資産の取得価額が〇万円以上といった要件があることが多いです。ところが、生産等設備減税では、生産等設備の年間総投資額をクリアすればいいということになります。ただ、あくまで要件なので、実際に特別償却や税額控除の対象になるのは機械装置の額ということに注意が必要です。
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【生産等設備とは】
その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものと規定されています。
本社や寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設は該当しません。したがって、生産等設備の具体例としては、国内の工場の建屋や機械が該当します。それゆえ、冒頭で申し上げた通り、製造業にとって使い易い制度となります。
そして、注目すべきは、企業の規模に関係なく適用できるという点です。最近の設備投資減税では、税額控除を中小企業に限定していることが多かったため、大企業でも税額控除を適用できる当制度は、とても注目されています。
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3.まとめ
以上、生産等設備減税ついて主要な改正をお伝え致しました。
当制度は2年間の時限措置です。それに加えて、平成26年4月より消費税率が引き上げとなりますので、製造業の方で、国内の工場へ投資をする計画がある場合には、前倒しして設備投資を行ってはどうでしょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
2013/09/11
- 法人税