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業績悪化による役員給与減額の取り扱い

まだまだ不況から脱却できずにいる日本では、業績の悪化による役員給与の減額を検討される会社も依然として多く存在します。

役員給与は原則的に期中変更できないため、自然災害や取引先の倒産など、期首に予見できなかった要因によって、高額な役員給与が経営を圧迫してしまいます。

期首に設定した役員給与を変更できるのは、以下の場合に限られます。

(1) 法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更による改定

(2) 法人の経営状況(業績)が著しく悪化したことによる改定

今回はこのうち、(2) 法人の業績が著しく悪化したことによる改定についてご紹介致します。


1.何をもって「業績が著しく悪化した」とするか

 「業績が著しく悪化したこと」について、法人税法や基本通達では、例えば、「売上が前期に比べて○○%下がった」や「✖✖円の赤字がでている」などの明確な数値基準は設けられていません。

では、なにをもって業績が著しく悪化したといえるのでしょうか?

国税庁では、業績が著しく悪化したことの基準として次の3つの具体事例を示しています。

(1) 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるをえない場合

(2) 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるをえない場合

(3) 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

  つまり、業績悪化による役員給与の変更は、上記の具体例にあてはまる場合に認められるものであり、一時的な資金繰りの都合、業績目標値に到達しなかった場合などは認められないとされています。


color:black">2.将来的な業績悪化への対応

上記の具体例では、既に業績が悪化した状態での判断について述べられていますが、将来的な業績悪化が不可避の場合、例えば、主要な取引先の倒産が判明した場合など、についてはどういう扱いになるのでしょうか?

国税庁の回答によると、「役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合」には、現状の如何に問わず、業績が悪化していると認められるようです。

ただし、将来の業績悪化が不可避であることにつき、客観的な事由があることが前提条件となります。


color:black">3.まとめ

法人の業績が著しく悪化したことにより、役員給与を改定しようとする場合、業績が悪化したことにつき「客観的な事由があるか否か」がポイントとなります。

もし、客観的な事由がなく、役員給与の減額が否認された場合、減額前と減額後の役員給与の差額が法人の損金と認められず、法人税額が増加してしまう可能性もでてきます。

績が悪化したことで役員給与の減額をお考えになる際は、顧問税理士に相談するなど慎重に行なうようにして下さい。


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2012/07/03

  • 法人税

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