法人契約のがん保険の保険料の取扱いについて
かねてより税制改正のうわさのあった法人契約のがん保険ですが、平成24年4月27日に
国税庁から法人契約のがん保険の取り扱いに関する税制改正が発表されました。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては、最近は金融商品の多様化により解約返
戻率や前払料率の高い保険商品が散見され、従前の取扱いについて実態に合わせた見直し
が行われました。
従前のがん保険の保険料に関する税務上の取扱いでは、終身払込の場合は支払保険料
全額を損金に算入できましたが、今回の改正案では支払保険料のうち一定期間は前払保険料
の割合があるものとして、各年の支払保険料のうち2分の1相当額を前払金等として資産に
計上し、損金算入は残り2分の1にとどめる取扱いとなりました。
1.保険料の税務上の取扱い (終身払込の場合)
(1)前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、当該保険期間開始の時
から当該保険期間の50%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間にあっては、
各年の保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額に
ついては損金の額に算入します。
(2)前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の
額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、(1)による資産計上額の累計額から
取り崩して損金の額に算入します。
資産計上額の累計額×1/(105−前払期間経過年齢)=損金算入額(年額)
(注)前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をい
います。
2.保険料の税務上の取扱い (終身払込以外の場合)
一時払いを含めた有期払込の場合は基本的には終身払込の考え方と同様ですが、計算式
が異なりますので、注意が必要です。
また、解約返戻金のないものの場合には、保険料の全額を損金の額に算入します。
3.最後に
今回の税制改正は「平成24年4月27日以後の契約に係る『がん保険』の保険料について
適用する。」とあります。
つまり、税制改正後の新しいルールは平成24年4月27日以後が契約日となる新規契約分
に対しての適用となります。
平成24年4月26日以前が契約日となっているがん保険に関しては、これまでどおり
これからも全額損金処理が可能となります。
2012/05/07
- 法人税