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更正の請求期限が延長へ

 更正の請求とは?

  更正の請求とは,申告書を提出した後に申告をした税額等が実際より多かった
  ときに,正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。



平たく言うと,誤って多く納めた税金を返してもらう手続きです。

例) 計算誤り等により税額が過大であったことを発見した場合 など


更正の請求期限が原則5年間に延長

従来,更正の請求期限は法定申告期限から1年とされていました。

しかし,平成23122日以後に法定申告期限が到来する国税は,更正の請求期限が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

具体的には,法定納期限が平成23122日前か以後かで次のように更正の請求期限が違います。

 ◆平成22年分所得税の場合   
法定申告期限・・・平成23315
更正請求期限・・・平成24315

 ◆平成23年分所得税の場合   
法定申告期限・・・平成24315
更正請求期限・・・平成29315


過年分にも救済措置あり

平成23122日より前に法定申告期限が到来し,更正請求期間の延長の対象にならない場合は,「更正の申出」手続きの対象になります。

「更正の申出書」の提出期限は,下記のようになっています。
 所得税,相続税,消費税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から3年以内
 法人税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から5年以内(原則)
 贈与税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から6年以内

なお,「更正の申出」手続きの際には,「事実を証明する書類」の提出が義務化されました。

また,申出のとおりに減額更正がされない場合でも,不服申立てはできませんので,注意が必要です。
 

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2012/03/30

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