更正の請求期限が延長へ
更正の請求とは,申告書を提出した後に申告をした税額等が実際より多かった
ときに,正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。
平たく言うと,誤って多く納めた税金を返してもらう手続きです。
例) 計算誤り等により税額が過大であったことを発見した場合 など
更正の請求期限が原則5年間に延長
従来,更正の請求期限は法定申告期限から1年とされていました。
しかし,平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税は,更正の請求期限が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
具体的には,法定納期限が平成23年12月2日前か以後かで次のように更正の請求期限が違います。
◆平成22年分所得税の場合
法定申告期限・・・平成23年3月15日
更正請求期限・・・平成24年3月15日
◆平成23年分所得税の場合
法定申告期限・・・平成24年3月15日
更正請求期限・・・平成29年3月15日
過年分にも救済措置あり
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来し,更正請求期間の延長の対象にならない場合は,「更正の申出」手続きの対象になります。
「更正の申出書」の提出期限は,下記のようになっています。
◆所得税,相続税,消費税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から3年以内
◆法人税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から5年以内(原則)
◆贈与税・・・申出のもとになる申告の法定申告期限から6年以内
なお,「更正の申出」手続きの際には,「事実を証明する書類」の提出が義務化されました。
また,申出のとおりに減額更正がされない場合でも,不服申立てはできませんので,注意が必要です。
2012/03/30
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