税務情報ヘッドライン

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国外財産調書の提出により、税務調査の加算税が安くなる!?

平成25年分から,5,000万円超の国外財産を有する居住者については,
"国外財産調書"の提出が義務付けられることが、平成24年の税制改正に盛り込まれています。


1.現行

確定申告を行う人のうち、年間の総所得金額等が2,000万円を超える者には,"財産及び債務の明細書"の提出義務が以前より課せられています。

記載内容としてはその年,1231日時点において有する国内外の財産の種類,数量及び価額,債務の金額等です。

この明細書の添付が漏れていた場合、税務署より事後的に提出が求められます。

同明細書には,個人が所有する土地や建物,有価証券はもちろん,貴金属類や家庭用動産などであっても,110万円以上のものは記載する必要があります。

たとえば,10万円のテレビを購入した場合には,財産の種類はテレビ,価額は10万円と記載する必要があります。


2.改正案

上記の取り扱いに加え、平成25年分から,5,000万円超の国外財産を有する居住者については,国外財産の種類や数量,価額等を記載した"国外財産調書"の提出が義務付けられることになります。

これは財産を国外に移転することによる課税逃れを防止するための措置です。

この調書の提出の有無で、その後の税務調査があった場合の加算税に影響を与えることになります。

具体的には、提出した後に税務調査で追徴課税を受けた場合に、加算税の一定の減額が認められます。逆に提出しておかないと加算税が増額されます。

本調書を提出しておくことで将来のリスク軽減の効果があります。

事実を正直に申告するだけで税金の減額が期待できるという制度ですので、是非この調書を提出しておきましょう。



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2012/02/07

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