確定申告で還付を受ける場合は早期の申告を!
平成23年度税制改正により、所得税の確定申告義務のある者の還付申告の提出期間について、従来はその年の翌年「2月16日から」となっていましたが、それが翌年「1月1日から」に変更されました。
これにより、確定申告義務のある者が早期に還付申告を行えば、その分早く還付を受けられることとなりました。
改正前は、確定申告義務がない者が、源泉徴収税額等の還付を受ける場合の確定申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日からで、給与の収入金額が2,000万円を超える方等の確定申告義務のある者が行う確定申告書の提出期間は、還付申告を行う場合も含めて、その年の翌年2月16日から3月15日までとされていました。
そのため、確定申告義務のある者が還付申告を行うために、2月16日以前に確定申告書を提出した場合であったとしても、確定申告期間内の申告書として取り扱われることになり、実際に還付を受けるのは、法律上の確定申告書の提出期間に合わせ2月16日以降となっていました。
2. 改正後
平成23年度の改正においては、所得税の確定申告義務がある者の還付申告の提出期間について、還付金の早期還付等の納税者利便や所得税の確定申告義務のない者とのバランスを考慮し、その提出期間をその年の翌年1月1日から3月15日までに変更することになりました。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されるため、来年度から活用することができます。
2011/12/27
- 所得税
- 確定申告