災害に遭われた方は税金が戻ってきます!
?震災損失の繰戻し還付制度とは?
震災損失の繰戻し還付制度( 特例法15 )とは,繰戻対象震災損失金額がある場合,欠損金額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について,前期と前々期の2期分の法人税額の繰戻し還付ができるものです。
?繰戻対象震災損失金額の範囲
・被害があった日から1年以内に生じた滅失等の損失費用,原状回復費用等
・災害のあった日から1年を経過する日までの支出見込額も含まれる災害損失特別勘定の繰入額
?適用期間
23年3月11日から24年3月10日までの終了事業年度,または3月11日から9月10日までの終了する中間申告で適用されます。
2.災害見舞金の取扱いは?
?災害見舞金の処理はどうすべき?
法人が,被災前の取引関係の維持・回復を目的として,取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出,事業用資産の供与等のために要した費用は,交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
?取引関係の範囲
上記の取引関係には資本関係のない得意先や代理店等だけではなく,資本関係のあるグループ企業の子会社等も当たります。
?取引関係のない法人への災害見舞金は?
取引関係のない法人への災害見舞金は一般的には,寄附金に該当することとなり,限度額の範囲内でのみ損金算入となります。
?取引関係のないグループ内法人への災害見舞金は?
企業グループが災害による事業用資産の損失を相互に扶助する目的で,規約等を定め,グループ内各社がこの規約等に基づいて支出する分担金については,取引関係のない兄弟会社等に対しても,寄附金以外の費用として取扱われます。
2011/07/01