義援金を支払った場合の取扱い
3月11日に発生した東日本大震災に関し、義援金を支出された方もいらっしゃると思います。
今回は支払った相手先ごとの税務上の取扱いをご説明いたします。
1.県の災害対策本部へ支払った場合
(1)個人
個人の方が,県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は,「特定寄附金」に該当し,寄附金控除の対象となります。
(2)法人
法人が県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。
2. 日本赤十字社へ支払った場合
(1)個人
個人の方が,日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は,「特定寄附金」に該当し,寄附金控除の対象となります。
(2)法人
法人が,日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は,「国等に対する寄附金」に該当し,その全額が損金に算入されます。
3. 中央共同募金会へ支払った場合
(1)個人
中央共同募金会では,「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」との2つの口座が設置されていますが,いずれの口座に対して支払った義援金も「特定寄附金」に該当し,寄附金控除の対象となります。
(2)法人
「各県の被災者の生活再建のための義援金」口座に対して支払った義援金は,「国等に対する寄附金」に該当します。また,「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座に対して支払った義援金は,「指定寄附金」に該当します
4. 被災地域の救援活動等を行っているNPO法人へ支払った場合
(1)個人
NPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり,支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには,その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は,「特定寄附金」に該当し,寄附金控除の対象となります。
(2)法人
法人が,「認定NPO法人に対する寄附金」として支払った義援金は,「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額),その範囲内で損金に算入されます。
また,認定NPO法人以外の法人等に対して義援金を支払った場合には,一定の支払先の区分に応じて,税務上の取扱いが異なります。
支払先の区分や支払った義援金の税務上の取扱いにつきましては,直接支払先の法人等に確認してください。
5. 寄附の領収書の保管
今回の震災では、様々な寄附が行われています。
ご自身が行った寄附の内容を明確に把握しておくことが重要になります。
寄附を行った際には、相手先から領収書がもらえるはずです。
この領収書が税務上の取扱いを確認する上での重要な資料になります。
領収書は捨てずに、必ず保管しておいて下さい。
2011/05/19