遺言書の書き方にご注意を!
遺言書の書き方について、最高裁の判決が出ました。
既に遺言を書かれた方はもちろん、これから書く予定の方も要注意です。
遺言で財産をもらう予定の人が、
遺言者より先に亡くなってしまった場合
Aさんが「Bさんに自分の財産を相続させる」という遺言を残しました。
ところが、BさんがAさんよりも先に亡くなってしまいました。
相続税には、財産をもらうべき人が亡くなったら、その子供が財産をもらえる(代襲相続といいます)という制度があります。
上記の場合、Aさんの財産は、Bさんの子供がもらえるのでしょうか?
答えはNOです。
BさんがAさんより先に亡くなってしまった時点で、遺言の前提が崩れ、
遺言は無効となってしまいます。
これを防ぐためには、
「もしBさんが遺言者(Aさん)よりも先に亡くなった場合・・・」等で、
遺言を補足しておく必要があります。
遺言を残すからには、遺言者の希望通りに執行して欲しいですよね。
ご自身の遺言を見直すいい機会と思います。
是非一度ご確認ください!
2011/03/25
- 相続税・贈与税
- 事業承継