税務情報ヘッドライン

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年末調整 part1

今年も年末調整の季節がやってきました。
何かとお忙しい時期とは思いますが、年末調整は、毎月給与から天引きされている
所得税が戻ってくる年に一度の機会です。
そこで今回は年末調整の今年の改正点とポイントをご紹介いたします。

<今年の改正点は?>


?  昨年の改正にて住宅借入金特別控除が設けられましたが
(詳細は以前にご紹介させて頂きました。。→こちら
今年より範囲が広がり、以下の条件に全て該当する方は控除対象になりました。
・省エネ改修工事を含む増改築等を行った方で
  平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した方。
(省エネ改修工事とは窓の改修工事・床や壁の断熱工事などで一定の要件を満たすものを言います。)
 *注意点:1年目は確定申告にて申告する必要があります。
・住宅借入金等の償還期間が5年以上のものであること。
・建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書の交付がされること。
・省エネ改修工事費用の合計額が30万円を超えるものであること。
? 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除について、平成20年10月より被保険者本人の代わりに世帯主又は配偶者が口座振替により支払った場合には、被保険者本人ではなく被保険者の世帯主又は配偶者の 社会保険料控除の対象となりました。

<12月の年末調整の対象となる人は?>


? 対象となる人
年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人
・1年間勤務している人
・途中入社で年末まで勤務している人
? 対象とならない人
・年間給与総額が2,000万円を超える人  
・災害減免法により徴収猶予を受けている人  
・2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の支給者に
「扶養控除等申告書」を提出した人

<年末調整で記入する申告書>


年末調整では、主に
 ?「給与所得者の扶養控除等申告書」
 ?「給与所得者の保険料控除申告書」 の2つの申告書を記入します。
? 給与所得者の扶養控除等申告書
所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況について記入(確認)します。
この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたりしてその年中に扶養の状況が変わっている場合がありますので、少なくとも年末にはもう一度確認して下さい。
? 給与所得者の保険料控除申告書
この申告書で、給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を記入します。
証明書の添付がないと控除は受けられませんので、紛失したものはないか、早いうちにご確認下さい。
その他の申告書
・ 配偶者特別控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書と兼用)
配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。
なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算しま す。
ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
・ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。
はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
Part1は以上です。次回、Part2にて手続き方法をご紹介致します。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/11/20

  • 年末調整

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