税務情報ヘッドライン

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ここだけは押さえておきたい今年の年末調整〜Part 1〜

今年も年末調整の季節がやってきました。

何かとお忙しい時期とは思いますが、年末調整は、毎月給与から天引きされている所得税が戻ってくる年に一度の機会です。

特に今年は、住宅ローン控除の改正など、知っておかないと損をしてしまう改正もあります。

そこで今回は2回にわけて年末調整のポイントをご紹介いたします。


Part 1


◆今年の改正点は?


▸「損害保険料」控除から「地震保険料」控除に変更されます。

従来の損害保険料控除は廃止され、地震等による損害を対象として支払った保険料のみが、最高5万円を限度として、所得金額から控除されることになります。経過措置など、詳細は過去のページで特集をしています。→こちら


▸住民税から住宅ローン控除ができます。

住宅ローン控除は、所得税の額から控除される制度でしたが、今年から住民税の額からも控除できるようになります。今年から、税源移譲のため、ほとんどの方の所得税の額が減少するため、それをカバーするために設けられた特例です。

住民税減額申請書の提出など、一定の手続きが必要となりますので、適用を受けられる方は期限(今年は3月17日)にお気をつけ下さい。こちらも、詳細は過去のページで特集しています。→こちら



◆12月の年末調整の対象となる人は?


▸対象となる人

→年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人

・1年間勤務している人

・途中入社で年末まで勤務している人


▸対象とならない人

・年間給与総額が2,000万円を超える人  

・災害減免法により徴収猶予を受けている人  

・2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の支給者に「扶養控除等申告書」を提出した人



◆年末調整で記入する申告書


年末調整では、主に「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」の2つの申告書を記入します。

▸給与所得者の扶養控除等申告書

→所得控除の対象となる扶養親族や配偶者の状況について記入(確認)します。この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたりしてその年中に扶養の状況が変わっている場合がありますので、少なくとも年末にはもう一度確認して下さい。


▸給与所得者の保険料控除申告書

→この申告書で、給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を記入します。証明書の添付がないと控除は受けられませんので、紛失したものはないか、早いうちにご確認下さい。


▸その他の申告書

・ 配偶者特別控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書と兼用)

→配偶者のパート収入などが141万円未満である場合には、この適用が受けられます。なお、配偶者の12月のパート収入がまだ出ていない場合でも見積り額を含めて計算します。

ただし、本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。


・ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

→税務署から送付された証明書と借入金の残高証明証を添付して提出してもらいます。はじめて、この適用を受ける場合には、確定申告が必要です。


Part1は以上です。次回、Part2に続きます。



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2007/11/28

  • 年末調整

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