〈特殊支配同族会社の役員給与損金不算入について 〜18年度税制改正〜〉
平成18年度税制改正により、実質的な一人会社の役員に対する役員給与の給与所得控除相当額が損金不算入となりました。
この改正については、以前に税務情報ヘッドラインで簡単に説明しましたし、( http://i-nex.co.jp/headline/2005/12/18-1.html )コラムでも扱いましたが、( http://inex.exblog.jp/2246867/ )今回はこの損金不算入制度について詳しく説明します。
持株割合と同族割合で特殊支配同族会社かどうかを判定
「実質的な一人会社」、即ち「特殊支配同族会社」かどうかの判定は、同族関係者の持株(出資)割合と役員割合とで行ないます。
具体的には、
(1) 同族関係者が発行済株式の90%以上を所有し、
かつ、
(2) 同族関係者の数が常務に従事する役員の総数の50%超である
場合に、この制度が適用されます。
このとき、(2) の「同族関係者」と「常務に従事する役員」には、形式的に役員になっているような者は含まれません。
適用除外は「基準所得金額」以下の場合
上の(1)と(2)の条件を満たす場合でも、
(1):その法人の前3事業年度の「所得+代表取締役への役員給与」の平均額が年800万円以下である場合
または
(2)
(1)の平均額が800万円超であっても3,000万円以下で、この平均額のうち代表取締役への役員給与の割合が50%以下の場合
には、適用除外となります。
(1)、(2)の金額要件を「基準所得金額」といいます。
この金額は、その法人の各事業年度の所得の金額または欠損金額をもとに計算される
金額で、青色欠損金がある場合には一定の考慮がされるようです。
2006/03/22
- 法人税