税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

消費税「95%ルール適用制限」への対応 第二回

平成2441日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。

そこで今回も前回に引き続き、その内容をご紹介致します。


1. 仕入れ税額控除の実態

 現在、大半の事業者は課税売上割合が95%以上であるため、仕入税額控除の個別対応方式又は一括比例配分方式の選択は不要でした。

 しかし、平成23年度税制改正により、平成2441日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式又は一括比例配分方式の選択が必要となります。

 平成23年度税制改正前も、不動産、金融、医療などに関連する事業者は、総売上高に占める非課税売上高の割合が高く、課税売上割合が95%未満であるため、全額仕入税額控除を行うことができませんでした。

 これらの事業者が個別対応方式と一括比例配分方式のいずれを採用しているかというと、個別対応方式を選択する事業者が多いようです。


2. 個別対応方式の区分

 個別対応方式を採用する場合、課税仕入れ等を、課税用、非課税用、共通用の3つに区分する必要があります。

 これらの区分は基本的に、以下のように売上に紐づきます。

  課税商品の販売等に係る課税仕入れ⇒課税用

  土地の販売などに係る課税仕入れ⇒非課税用

  事業全体係る課税仕入れ⇒共通用(受取利息などの非課税売上にも係るため)

 その他、特殊な例としては、以下のものがあります。

 ○   
医療法人

   医療法人は社会保険診療が非課税売上、自由診療が課税売上となります。

   このうち、社会保険診療部門で生じた費用(レセプト代行費用)などは非課税用に、自由診療部門で生じた診療材料、外注加工費等は課税用となります。

   また、テナント家賃、水道光熱費、通信費等は両部門に係るため、共通用となります。

 ○   
メーカーの工場(課税資産のみ製造)

   工場で製造する製品が課税資産のみの場合、製造に直接係る経費はもちろん、家賃、水道光熱費、通信費等も共通用とはならずに、課税用になります。

 ○   
全国チェーン小売店(課税資産のみ販売)

   メーカーの工場の例と同様にすべての原価及び経費が、課税用となります。


3. 最後に

  冒頭にも述べましたが、平成23年度税制改正で、課税売上高5億円超の事業者が仕入税額控除の95%ルール対象外 になることから、個別対応方式か一括比例配分方式かの選択を必要とされる事業者が以前より大幅に増加します。

一括比例配分方式を採用する場合、95%超の全額控除と計算構造が同じなため、実務負担はそれほど増加しません。

 しかし、個別対応方式を採用する場合、一つ一つの経費について区分が必要となるため、実務負担は増加することが見込まれます。

 どちらを選択するかの判断は納税額や実務負担を勘案して慎重に行うべきでしょう。


京都・滋賀・大阪で会社設立をお考えならこちら

黒字化・節税・税務調査に強い税理士をお探しならこちら

医療経営に強い税理士をお探しならこちら

相続についてのご相談はこちら

 

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2011/10/25

  • 消費税

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top