消費税「95%ルール適用制限」への対応 第一回
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は
消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式
で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。
そこで今回は、よくある疑問点のうち2つご紹介したいと思います。
1.非課税売上が預金利息しかない場合
非課税売上高が預金利息しかない場合、預金利息(非課税売上高)に係る直接の経費は
無いのですが、課税売上割合が100%でない限り課税仕入れには非課税売上に対応する部分
が含まれているといえます。
預金利息は銀行等に預け入れることにより発生するものであるため、一見すると何ら経費を
支出していないように思われます。
しかし、預金を管理する経理部門や会社全体としての業務を担う総務部門等は、少なくとも
非課税売上に関与しているといえます。
したがって、このような部門が支出した光熱費や器具備品の購入費用等は『課税売上と非課
税売上に共通して要する課税仕入れ』 に区分されるため、課税売上割合を乗じた金額のみ
が控除の対象となります。
つまり、課税売上割合が100%とならない限り、課税仕入れ等にかかる消費税額に控除できな
い部分がある(非課税売上に対応する部分がある)ということになります。
個別対応方式の適用は、課税仕入れの用途区分が明確に行われていることが前提とされて
いるため、くれぐれもご注意ください。
2.個別対応方式と一括比例配分方式の有利不利
○課税仕入れ 30億円(課税仕入れに係る消費税額 1億5,000万円)
※うち課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ 5億円(消費税額 2,500万円)
○課税売上 50億円(課税売上に係る消費税額 2億5,000万円)
○預金利息による非課税売上 50万円
○課税売上割合 99.99%
(1)一括比例配分方式を適用した場合
(1) 課税仕入れ等に係る消費税額
1億5,000万円×99.99%=1億4,998万5,000円
(2) 納付消費税額
2億5,000万円−1億4,998万5,000円=1億1万5,000円
(2)個別対応方式を適用した場合
(1) 課税仕入れ等に係る消費税額
(1億5,000万円−2,500万円)+2,500万円×99.99%=1億4,999万7,500円
(2) 納付消費税額
2億5,000万円−1億4,999万7,500円=1億2,500円
(3)まとめ
上記の例では、個別対応方式を適用すれば一括比例配分方式を適用した場合よりも
納付消費税額は『1万2,500円』少なくなることになります。
これは、一括比例配分方式の制度上、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る
部分についても、課税売上割合を乗じた金額のみが控除の対象とされるためです。
このような個別対応方式と一括比例配分方式の納付税額の差は事業者の課税売上割合や
課税売上・非課税売上に共通する課税仕入れの額等の状況により異なります。
また、個別対応方式を適用した場合には明確に用途区分を行う必要がありますが、一括比
例配分方式を適用した場合は、課税仕入れと売上との対応を把握する実務は不要となります。
事務負担を考慮すると控除税額の差をもって一概に有利・不利は言えません。
なお、一度一括比例配分方式を選択した場合には、2年間個別対応方式へ変更することが
できない点にも留意する必要があります。
2011/10/14
- 消費税