交際費の損金不算入に関する規定が改正されました!!!(飲食費の範囲等)
平成26年度税制改正において、「交際費等の損金不算入制度に関する規定」が改正され、適用期限が
延長されるとともに、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
今回は、その改正内容を紹介していきます。
1,飲食費の範囲
(1)飲食費に該当する費用
??自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
??飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
??飲食等のために支払う会場費
??得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」
? ? (得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
??飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
(2)飲食費に該当しない費用
??ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
??接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
??飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
2,社内飲食費に該当しない費用
社内飲食費の支出の対象者について、従業員(これらの者の親族を含みます)に該当しない者に対する
飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。
??親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
??同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に
支出する自己負担分の飲食費相当額
??出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で
?出席しているような場合に支払う飲食費
(注) 出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で
? ? ? 出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。
3,帳簿書類への記載事項
接待飲食費については、次の事項を記載する必要があります。
? 年月日
? 氏名又は名称及びその関係
? 飲食費の額、飲食店の名称及びその所在地
? その他必要な事項
(注)相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合は、
その参加者が真正である限りにおいて、氏名の一部又は全部が
相当の理由があることにより明らかでない時には、記載を省略して差し支えありません。
2014/10/20
- 法人税