平成24年度税制改正大綱
平成24年度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定いたしました。
この税制改正大綱とは税制改正についての検討事項が集約されたものですので、
この税制改正大綱のうち国会を通過した事項のみが実行されることとなります。
平成24年度税制改正大綱は、以下の4点が中心に行われております。
? 成長戦略実現に向けた税制措置
? 税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み
? 地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
? 平成23年度改正における積み残し事項への対応
今回は平成24年度税制改正大綱の概要をお伝えします。
1.所得税
(1)給与所得控除
給与所得控除に上限が設定されます。
上限が設定されることにより、給与収入の多い方は所得税が課税される金額が多くなります。
具体的には、給与収入が1,500万円超ある方は給与所得控除が一律245万円となります。
(2)特定支出控除
特定支出控除について、範囲の拡大等を行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大
されます。
・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際
費)が追加されます。
・適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行控除額の総額)とされます。
(3)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されます。
2分の1課税が廃止されたことにより、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け
取ることによる、税負担を回避ができなくなります。
2.相続税・贈与税
(1)住宅取得等資金の拡充・延長
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長します。
・省エネ・耐震住宅
平成24年(1,500万円) 平成25年(1,200万円) 平成26年(1,000万円)
・一般枠
平成24年(1,000万円) 平成25年(700万円) 平成26年(500万円)
(2)相続税の連帯納付
相続税の連帯納付義務が緩和されます。
3.法人税
・研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置の適用期限が2年延長され
ます。
・環境関連投資促進税制が拡充され、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度
が創設されます。
・海外投資等損失準備金制度が2年延長されます。
・中小企業投資促進税制の対象資産に試験機器等を追加し、適用期限を2年延長する等
の措置が講じられます。
4.最後に
今後も社会保障の安定財源の確保と財政健全化の同時達成のために、税制抜本改革を
目指すとされており、近い将来改正されることが予想されるので、今後の動向も注意する
必要があります。
2012/01/20
- 税制改正速報