ついに出た20年度税制改正大網!
自民党は去る12月13日、20年度税制改正大網を決定しました。
その内容には、注目されていた消費税の税率引き上げは先送りとなり、一方で、以前本稿でも取り挙げていた、中小企業事業承継税制の拡充などが盛り込まれる形となりました。→「非上場株式の相続税評価額が80%減に!?」参照
今回は、20年度税制改正大網の中で注目すべき項目につき見ていきます。
1.事業承継税制の拡充—非上場株式の相続税評価額が80%減に—
非上場会社を経営していた被相続人から、その会社の株式等を相続した相続人は、取得した株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予・免除されることとなります。
(1) 適用要件
・中小企業であること。
・納税猶予の対象となる株式等は、発行済議決権株式総数の2/3以下までであること。
・被相続人が同族関係者と合わせて過半数を保有して、かつ、筆頭株主であったこと。
・相続人が相続により、同族関係者と合わせて過半数を保有して、かつ、筆頭株主となること。
(2)留意点
・相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡するまで保有した場合などに猶予税額が免除されることとなります。
・相続税の法定申告期限から5年の間に事業が継続していないと認められる場合は、猶予税額の全額を納付することとなります。
・(2)?の期限経過後に納税猶予の対象となった株式等を譲渡した場合には、その譲渡した株式数に応じて猶予税額を納付しなければなりません。
2.教育訓練費の増加額にかかる税額控除の見直し
(1)大企業
20年3/31をもって廃止されます。
(2)中小企業
労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合。
→8%+(教育訓練費/労働費用-0.15%)×40を税額控除できます。
3.特定中小会社発行株式を取得した場合の特例—寄付金控除が適用に—
個人が創業後3年以内のベンチャー企業への資金供給を促進するため、一定の要件を満たす株式会社に出資した金額につき、1000万円を限度として、寄付金控除を適用することとなります。
ただし、この特例の適用で所得から控除された金額は、その取得した株式の取得価額からは控除されます。
4.証券税制関連—上場株式の譲渡損と配当の損益通算が可能に—
(1)上場株式等の譲渡所得等に対する課税
・20年末をもって10%軽減税率が廃止されます。→21年1月からは20%
・ただし、21年から22年末までは譲渡益500万円以下の部分は10%の税率を適用できます。
(2)上場株式等の配当所得等に対する課税
・20年末をもって10%軽減税率が廃止されます。→21年1月からは20%
・ただし、21年から22年末までは年間100万円以下の配当は10%の税率を適用できます。
(3)損益通算の特例の創設
上場株式等の譲渡損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から限度額なく控除することが認められることとなります。
5.その他
20年3月末に期限を迎える下記の租税特別措置法については、それぞれ適用期限が延長されることとなりました。
(1)少額減価償却資産の特例
(2)交際費の損金算入の特例
(3)創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置
例年ならば、この与党税制改正大綱の内容が閣議決定されて国会を通過することになります。
しかし、現在は、国会のねじれ現象等により、与党税制改正大網の通りに税制改正が行われるかは不透明であり、今後の動向には注意が必要です。
2007/12/27
- 税制改正速報