平成19年度税制改正はどうなる!?(その3)
12月14日、与党税制改正大綱が決定しています。
前回に引き続き平成19年度税制改正の原案となる、与党税制改正大綱における主要な改正を紹介します。
◆特定同族会社の留保金課税制度の対象から中小企業が除外
適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
※留保金課税制度
一定の同族会社について当期の利益のうち社内に留保されている部分が基準以上となった場合に、その部分について特別の税金を課す制度。
◆特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準の引き上げ
適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
※特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
実質的な一人会社の役員に対する給与について、業務主宰役員の給与所得控除相当額を損金不算入とする制度。
参考:〈実質一人会社オーナー社長給与の損金不算入〉part1〜4
◆役員給与の取扱いの明確化
職務上の地位の変更等により改定がされた定期同額の役員給与についても,損金の額に算入されることを明確化する。
※定期同額の役員給与
その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして一定の要件を満たす給与をいう。
◆合併法人の100%親法人株式なら課税の繰延べが可能
合併の対価として合併法人の100%親法人の株式のみを交付する場合は、税制適格として課税の繰延べが可能となる。
※その他の税制適格要件は現行の組織再編税制と同様に,合併法人と被合併法人の関係で判定。
2006/12/25
- 税制改正速報