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平成23年度税制改正大綱 〜個人編〜

皆様、既にご存じのとおり昨年1216日に平成23年度税制改正大綱が決定されました。

今回は前回に引き続き、平成23年度税制改正大綱のうち個人編として主要な項目を一部ご

紹介します。



1.所得税

 

(1)給与所得控除の見直し

 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられます。

従来1,500万円を超える部分の給与に関しても5%の給与所得控除が認められていましたがこれが廃止されます。

例えば、給与収入2,000万円の方の場合、現行270万円の控除が受けられますが、改正案で245万円の控除となり、負担 が増加します。 


()役員給与等に係る給与所得控除の見直し

 役員給与についても同様に給与所得控除に上限が設けられます。

さらに、給与収入が2,000万円を超える場合、控除額が減少していく (給与収入2,500万円超3,500万円以下の範囲内では)ため税負担は更に増加します。


()退職所得課税の見直し

 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について累進緩和措置(2分の1課税)が廃止され、所得金額が以下のように増加します。

  ○改正前

    退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除)×1/2

      ○改正後

    退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除)

  結果、退職所得金額が増加し、税負担が増加します。


()成年扶養控除の見直し

  現行制度では23歳以上70歳未満の扶養家族について、一律38万円の扶養控除が受けられますが、改正後は特定成年扶養家()を除いて、控除が以下のように減額されます。

   ○改正前

一律38万円

改正後

合計所得金額のうち400万円を超える部分の38%相当額を控除した残額

当該相当額が38万円を超える場合には38万円)

例えば、合計所得金額が450万円である方については、

   8万円−(450万円−400万円)×38%=19万円

  なり、控除額が減額となることから、税負担が増加します。

   なお、合計所得金額が400万円以下の方については、現行通り38万円の控除が受けられます。

   特定扶養親族とは...年齢65歳以上70歳未満の者、障害者、要介護者、学生等

 

2.まとめ

 平成23年度税制改正大綱では、法人が減税となるのに対し、個人は増税となる見込みです。

なお、次回はこちらも増税が見込まれる相続税制についてご紹介致します。


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2011/01/26

  • 税制改正速報

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