税理士川端雅彦コラム

KAWABATA MASAHIKO COLUMN

新しい公共!‐東北地方大震災被災者の皆さまへの義援金‐

この度の「東北地方太平洋沖地震」被災者のみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

3月11日、京都でも、ながーい横揺れを感じ、嫌な予感がして、ツイッターのTLを見ると大地震が東北地方であったと流れていました。

TVをつけながら被災地の惨状を見て、この大地震による被害の大きさに驚きを通り越して、ショックに近い感覚を持ちました。

しかしながら、被災者の皆さまが気丈に立ち向かい、周りの皆さまと支え合いながら、この困難を乗り越えられようとする姿に、逆に勇気をもらっております。

自分自身でも、何かお手伝いできることがあればと思っておりますが、当面は、邪魔にならないように金銭的支援が最も妥当な方法かと思っております。

また、そのようにお考えの皆さまも多いのではないかと推測しております。

ところが、赤い羽根募金や日本赤十字社に対するものなどの「指定寄付金」は寄付金控除の対象になるなど、税法上の特典があるのですが、団体を通じてする寄付金は、税制上の特典を受けることができませんでした

例えば、業界団体などを通じてする募金活動です。

そこで国税庁は、募金団体を通じた義援金についても、それが最終的に国、または地方公共団体に拠出されるものであれば、指定寄付金と同様、税務上の特典を付与することとしました。

これにより、皆さま方の善意が「新しい公共」として活かされやすくなったといえるのではないでしょうか。

 

公表された内容は以下のとおりですので、参考にしてください。

「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」



○個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。


○災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。



  具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。


(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)



○義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。



 (注1)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。



 (注2)税制上の特典は以下のとおり。



   ?個人が支出する寄附金
    寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から
    2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。



   ?法人が支出する寄附金
    全額が損金算入の対象となる。

新しく会社設立をお考えの方はこちら!

人事労務のご相談はこちら!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2011/03/16

税理士川端雅彦コラム(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top