馬券裁判
外れ馬券が経費になるか否かが争われたいわゆる「馬券裁判」について
3月10日の最高裁判決を受けて、国税庁がコメントを発表しました。
この裁判では、当たり馬券に直接紐付かない「外れ馬券」が経費になるか否かに注目が集まりましたが、
判決では、被告人の馬券購入行為が「営利を目的とする継続的行為」に当たることから、
馬券の払戻金は一時所得ではなく雑所得であり、外れ馬券は必要経費に該当するとされました。
国税庁では、この判決を受けて通達の改正が検討されていますが、
・競馬の目的が娯楽目的なのか営利目的なのか
・馬券の窓口購入とオンライン購入との不公平性をどうするのか 等
難しい課題があり、今後の法改正が注目されます。
赤築 健吾
2015/03/23
- スタッフの雑談