書面添付、税務調査省略通知がきました(新井)
先日、ブログでお伝えしていた書面添付制度について、税務調査省略の通知がきました。
前回ご紹介させて頂いたように、書面添付を実施していると、意見聴取を税理士に対して行われるだけで、税務調査自体が通知書一枚で免除されるケースがあります。
<なぜ、今、書面添付が注目されているか?>
近年の国税庁税務行政の動向より読み取ると、実地調査率(実地調査数÷税務調査対象法人数)の低下が問題点と挙げられています。(最近の税務行政の動向 P6より)
国税庁は、この実地調査率を上げるには、調査官を増やすか、調査の質を下げるかという事で今までは対応するしかなかったようですが、新たに、この実地調査率を上げる手段の一つとして、書面添付の推進をしています。
要するに、書面添付先に意見聴取を行い調査省略をする事が、実地調査数に含まれるようです。
今後も人的資源が制限されるであろう国税庁は、なるべく納税者には書面添付をしてもらい、調査省略で、生産性高く実地調査率を上げるだろうと一部ではゆわれているので、調査省略がされる可能性が高くなると想定されているからです。
当社では、書面添付についてのご質問等も受けておりますので、気になられる方一度ご相談下さいませ。
実際の税務調査省略の通知書
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2011/12/26