書面添付制度について(新井)
先日、当社で書面添付をさせて頂いているお客様について税務調査省略の通知がありました。
書面添付制度とは、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その
内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載し
た書面)を添付する制度です。
効果としては、以下が考えられます。
税務署⇒税務当局からの信頼が高まる。
取引先⇒取引の信用が高まる。
金融機関⇒経営内容の適正開示として、信頼が高まる。
特に、税務署への効果が高く、今回のお客様のように、税理士の意見聴取のみで、税務調査が省略さ
れる可能性が出てきます。
私の感覚としては、今後税務署も一定の層を除いては、税務調査をなるべく簡素化省略化をしたい動
きであると思われます。
当社でも、積極的にこの書面添付は活用していく方針です。
ですので、一定期間毎に行われる税務調査が煩わしいと思われる企業の方は、ぜひ一度この書面添
付制度について検討及びご相談頂けたらと思います。
2011/11/11