②例外(住宅家財等の被災直前の時価が明らかでない場合)
被害を受けた資産と同一の資産を新品で購入したと仮定した額
(以下,再取得価額)から,被災したときまでの減価償却の合計額を
控除した額を被災直前の時価として,それを基に算定します。
また,災害減免法における損害額を算定する際も,同様に,
再取得価額から減価償却の合計額を控除した額を
被災時の時価とすることができます。
2.義援金は損失額から控除するの?
①義援金を受取った場合
被災者が,日本赤十字社等が募集する東日本大震災の義援金を受けとった場合,
所得税法上,非課税となります。
この義援金は資産の損害の補てんを目的とするものではないため,
雑損控除の対象となる損失額から控除する補てん金には該当しません。
②災害弔慰金を受取った場合
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「災害弔慰金」も非課税となり,
住宅等の損壊を理由に支給されるものではないため,補てん金には該当しません。
③被災者生活再建支援金を受取った場合
被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」については,
非課税となります。
ただし,一定の割合で住宅が損壊したことを理由に支給されるものであるため,
損失額から控除する補てん金に該当し,雑損控除の対象となる損失額から控除することとなります。
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>③被災者生活再建支援金を受取った場合
>ただし,一定の割合で住宅が損壊したことを理由に支給されるものであるため,
>損失額から控除する補てん金に該当し,
誰が決めた?
どこに書いてある?
法律の第1条には、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と
被災地の速やかな復興に資することを目的とする、と書いてあるが、
対象資産の損害を補てんするため、とはどこにも書いてない。
被災世帯の定義では、『居住する住宅』と規定されている。
これは、アパートに住んでた世帯でも該当するが、
住宅の所有者でも、居住していなければ該当しないということだ。
つまり、対象資産の損害を補てんするのではなく、
その名のとおり、被災者の生活再建を支援するためのものだ。
そもそも、国家が個人資産の損害を補てんするのか?
被災者生活再建支援法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2.被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯