平成23年度税制改正大綱 〜相続・贈与編〜
皆様、既にご存じのとおり昨年12月16日に平成23年度税制改正大綱が決定されました。
今回は前回、前々回に引き続き、平成23年度税制改正大綱のうち相続・贈与編として主要な項目を一部ご紹介します。
1.相続税
(1) 基礎控除の引下げ
○改正前
5,000万円+1,000万円×法定相続人
○改正後
3,000万円+600万円×法定相続人
これにより、今まで相続税がかからなかった方にも、相続税がかかる可能性が出てきます。
(2)死亡保険金非課税金額の引下げ
今までの非課税金額の計算方式は以下の通りでした。
500万円×法定相続人
この「法定相続人」の範囲が縮小され、
「未成年者・障害者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者」に限定されます。
例えば「亡くなった方と別生計の相続人」は法定相続人の数に含まれなくなります。
非課税金額の範囲縮小なので、これは増税です。
(3)相続税の最高税率の引上げ
最高税率が50%から55%に引き上げられます。
2.贈与税
(1)贈与税率の優遇税率の創設
20歳以上の直系卑属(子や孫など)に対する贈与税率が引き下げられます。
(2)相続時精算課税の対象者拡大
○改正前
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の推定相続人
○改正後
贈与者:60歳以上の親
受贈者:20歳以上の推定相続人及び孫
※相続時精算課税
2,500万円までの贈与について贈与税がかからず、贈与者が亡くなった際に相続税と合算され課税される制度。
相続税との合算は、贈与時の価額で合算される。
相続税がかからない方で多額の贈与をする場合や、
贈与時から相続時までに財産の値上がりが予想される場合には有効な制度です。
3.まとめ
平成23年度税制改正大綱では、
「相続税は増税・贈与税は減税」という方針が明確に見てとれます。
次世代への資産移転を国が促進している状況です。
特に1.(1)の相続税の基礎控除の引下げの影響は大きく、これにより課税対象者が大幅に拡大します。
今まで相続税なんか関係ない、とおもっていた方も、安心できません。
まずは早急に財産を見直すことが必要になります!
是非アイネックスにご相談下さい!
2011/01/31
- 税制改正速報