地震保険料と損害保険料は有利な控除額を選択可能
国税庁は、納税者からの照会に対して回答した事例等をとりまとめた質疑応答事例において、地震保険料控除に関する取り扱いについて明らかにしました。
◆「地震保険料控除」と「損害保険料控除」
確定申告や年末調整で所得税を計算する際に適用される「損害保険料控除」という制度があります。これは、平成18年度の税制改正で、原則廃止され、代わって「地震保険料控除」が創設されました。
(1)「地震保険料控除」とは・・・
地震等による損害を対象として支払った損害保険契約等の保険料を、最高5万円を限度として、所得金額から控除する制度です。頻発する地震災害への備えとして創設されました。
(2)「損害保険料控除」とは・・・
自宅の建物や家財等を対象として支払った損害保険契約等の保険料を、最高1万5千円を限度として、所得金額から控除する制度です。原則廃止されましたが、経過措置として、次の要件を満たす長期損害保険契約等の保険料については、適用が認められます。(ただし、控除額は地震保険料控除と合わせて5 万円が限度となります。)
1.平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
2.満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
◆有利な控除額の選択
今回、公表された質疑応答事例では、地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により、地震保険料又は長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けられるとされています。
計算事例として、次のケースが示されています。
▸地震保険料控除の対象となる地震保険料の年間支払額・・・10,000円
▸経過措置の対象となる長期損害保険料の年間支払額・・・17,000円
この場合の控除額は、
▸地震保険料による控除額・・・10.000円
▸長期損害保険料による控除額・・・13,500円(=17,000円×1/2+5,000円)
よって、長期損害保険料による控除額の方が有利となります。
2007/11/08
- 所得税