税務情報ヘッドライン

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相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に、

被相続人から贈与によって財産をもらったことがある場合は、

贈与を受けた財産の贈与時の価額を、相続税の課税価格に加算したうえで、

相続税の総額や各相続人の相続税額を計算します。


相続時精算課税制度の適用して生前贈与を受けていた場合でなくても、

相続財産に加算しなければならない財産があることには注意が必要です。


この場合、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、

加算された人の相続税の計算をするうえで控除されます。

加算される贈与財産の範囲と、控除する贈与税額は以下の通りです。


1 加算する贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与された財産です。

なお、非課税とされる住宅取得資金や、贈与税の配偶者控除の特例を受けた財産については加算する必要がありません。  

3年以内の贈与財産であれば贈与税がかかっていたかに関係なく加算しますので、

基礎控除額110万円以下の贈与や、死亡した年に贈与された財産も加算します。


2 控除する贈与税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価額に加算された贈与財産に対する贈与税の額です。

なお、延滞税・加算税が課税されていたとしても、控除することはできません。

生前贈与を検討される場合は、このような規定にも考慮して贈与をおこなってください。



弊社でも、生前贈与のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/07/10

  • 相続税・贈与税

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