二世帯住宅の相続税減額措置
平成25年税制改正で二世帯住宅に居住していた場合の相続税の計算における
「小規模宅地等についての相続税の課税の特例」につきまして、緩和されました。
適用開始は、平成26年1月以降の相続分からとなります。
1:改正内容詳細
(1)現行
二世帯住宅で、完全に仕切られた1階と2階、又は左と右の部屋に、被相続人と、親族が別々に居住していた場合は、
租税特別措置法69条の4第3項2号イに規定する「同居親族」にあたらず、被相続人所有の宅地をその親族が取得を
した場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税の特例」における、特定居住用宅地の80%減額の適用を
受けることはできませんでした。
(2)改正後
今回の改正では、一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて被相続人とその親族が各独立部分に居住をしていた
場合において、その親族が相続又は遺贈により被相続人が所有・居住をしていた宅地等を、その親族が取得をした場合には、
被相続人所有分の宅地も含めて、「小規模宅地等についての相続税の課税の特例」における、特定居住用宅地の80%減額の
適用を受けることはできるようになりました。
2:具体例 具体例を載せましたので、ご覧いただければと思います。
(1) 現行
(2)改正後
3:まとめ
現行では、玄関が同じ、もしくは玄関が別でも家の中でつながって行き来できるような構造であることが要件として
ありました。今回の改正では、この要件が外れあらゆる二世帯住宅が対象となります。二世帯住宅を建てる人が
増えていると聞きませんか。検討されてはいかがでしょうか。
2013/09/03
- 相続税・贈与税