税務情報ヘッドライン

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名義変更手続き

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、

故人の名義のままとなっている財産を、それぞれの相続人の名義に変更します。


名義変更の手続きには、いつまでにしなければならないという期限はありません。


しかし、名義変更をしなければ、次のようなデメリットがあります。

①相続した財産を売却することができない。

②遺産を相続した相続人が亡くなれば、相続人が増えて分割協議が困難になることがある。


このようなことが無いように、名義変更手続きは早めに済ませておきましょう。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/06/15

  • 相続税・贈与税

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