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相続税のかからない財産が増えました!

国税庁はこのほど、「庭内神し」の敷地について、相続税の非課税対象として取り扱うことを明らかにしました。


「庭内神し(ていないしんし)」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といった

ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、

ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で

特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。


これまで国税庁では、「庭内神し」について、相続税の非課税規定の適用対象としてきたものの、

その敷地については対象外としてきました。

しかし、東京地方裁判所の判決で、敷地も対象とする納税者の主張を認める判決が出されたことから、

一定の要件を満たすものについては、相続税の非課税規定の適用対象とするものとして取扱いの変更を行いました。


この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、

相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用があります。


お心当たりのある方は、弊社でもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/07/27

  • 相続税・贈与税

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