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令和2年度 税制改正大綱


 令和元年12月12日に、令和2年度税制改正大綱が与党より公表されました。

 今回はその中から資産税関係の項目について、改正の内容をいくつかご紹介します。


◎未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消するために、下記のとおり、寡婦(寡夫)控除が見直されます。

 なお、この改正は、2020年(令和2年)分以後の個人所得税、2021年度分(令和3年度分)以後の個人住民税について適用されます。


<改正前>

項目

対象者

対象者の所得要件

控除額

寡婦控除

(対象者は女性)

夫と死別した者

合計所得金額500万円以下

27万円(26万円)

夫と死別又は離婚したもので、かつ、扶養親族を有する者

27万円(26万円)

夫と死別又は離婚したもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

35万円(30万円)

寡夫控除

(対象者は男性)

妻と死別又は離婚したもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

27万円(26万円)



<改正後(税制改正大綱)>

項目

対象者

対象者の所得要件

控除額

寡婦控除

(対象者は女性)

夫と死別した者

合計所得金額500万円以下

27万円(26万円)

夫と死別又は離婚したもので、かつ、扶養親族を有する者

合計所得金額500万円以下

27万円(26万円)

夫と死別又は離婚したもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

35万円(30万円)

未婚のもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

35万円(30万円)

寡夫控除

(対象者は男性)

妻と死別又は離婚したもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

35万円(30万円)

未婚のもので、かつ、生計を一にする子を有する者

合計所得金額500万円以下

35万円(30万円)


(※) ( )は住民税の寡婦(寡夫)控除

(※) 生計を一にする子は、総所得金額等の合計額が48万円以下の者に限る。

(※) 改正後は、住民票に未届の妻又は夫その他これらと同一の内容である旨の記載がある場合は、寡婦(寡夫)控除の適用は不可。


◎国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

(1)個人が、2021年(令和3年)以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなされます。

(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除くこととすることその他の所要の措置を講じられます。


◎適用期限の延長

 以下の適用期限が、それぞれ2年延長され、2021年(令和3年)12月31日までの譲渡について適用されます。

・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等

・特定居住用財産の讓渡損失の繰越控除等


アイネックス税理士法人
相続事業承継コンサルタント部


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2019/12/26

  • 相続税・贈与税

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