税務情報ヘッドライン

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取引相場のない株式等の評価

取引相場のない株式等の評価の純資産価額方式における法人税額等相当額で規定される法人税率が、

従来の45%から「42%」に改正されました。


平成23年度の税制改正により24年4月1日以後に開始する事業年度から

法人税率が30%から25.5%に引下げられるとともに、復興特別法人税 (法人税額の10%相当額)が創設され、

法人税率等の合計割合の根拠 となる税率等が変更されることから、法人税率等の合計割合が改正されました。


これは24年4月1日以後の相続等と贈与に係る純資産価額方式による評価から適用されます。

法人税額等相当額の控除割合の推移については下記のとおりです。


TA3232p44.gif

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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/10/16

  • 相続税・贈与税

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