公益法人制度改革?
ここまで既存の公益法人の移行認定・認可と税制面での優遇措置を説明してきました。今回は、それらをまとめるとともに、「公益社団・財団」「一般社団・財団」のどちらが有利かを説明します。
(1)公益社団・財団・・・・・他の法人格と比べ法人税の負担が最も少なく、寄付金税制においても一定の優遇があるため資金集めにも有利。また、名称を「公益社団法人○○」「公益財団法人△△」とすることによって公益性を強くアピールできる。
(2)一般社団・財団・・・・・税制面においては従来の公益法人とほぼ同様の優遇措置を受けることができる。「公益目的支出計画」が完了した後は行政庁への報告は不要となり自主的な運営が可能、より柔軟な事業実施ができる。
(1)公益社団・財団・・・・・移行認定手続きが非常に複雑である。また行政庁に対する報告、行政庁の立会い検査等があり、公益社団・財団であり続けることに一定の事務負担が発生する。
(2)一般社団・財団・・・・・公益目的事業計画の作成・実施が必要。公益目的事業計画の実施期間中は行政庁への報告が義務付けられる。
自社にとって「公益社団・財団」となることにどれだけのメリットがあるのかを検討することが重要となります。
現在すべての事業が法人税法上の公益事業(非課税事業)であるならばあえて「公益社団・財団」となるメリットは少なくなります。法人の名称に「公益」を冠しているほうが公益法人として認知されやすいとの意見がありますが公益法人自体、その内容が正確に認識されている法人格ではないので、「公益社団・財団」「一般社団・財団」の違いほとんどないと思います。
したがって、「現在の税制において税負担が大きくない」「広く一般に対して公益性をアピールする必要がない」ならば「一般社団・財団」が適しています。これの逆であれば「公益社団・財団」を選択すべきです。
「公益社団・財団」であり続けることは相当な事務負担や制約をうけることとなります。一方「一般社団・財団」は公益目的支出計画の作成・実施が求められますが完了すれば、自主的な運営が可能となり、柔軟な事業展開ができます。これらを踏まえた慎重な検討が必要となります。
多くの公益法人では少ない事務スタッフが多くの業務を兼務しながら事業を実施されていることと思います。また、普通法人にくらべ公益法人に関する会計・税務の知識を得る機会が少なく、過去からの事務処理を踏襲し、日々の業務にあたられていることと存じます。そのなかで今回の改革への対応は重要性・難易度とも過去に例のない高いレベルのものです。今回、3回にわたり公益法人制度改革を解説してきましたがHPという公共性や時間的な制約を受けて一般的な内容となっております。より詳しい解説や具体的なご質問がございましたら、下記担当者まで直接ご連絡ください。
【問合せ先】
担当:丸本(マルモト)
e-mail:marumoto@i-nex.co.jp
tel:075-353-7077
メリット
(1)公益社団・財団・・・・・他の法人格と比べ法人税の負担が最も少なく、寄付金税制においても一定の優遇があるため資金集めにも有利。また、名称を「公益社団法人○○」「公益財団法人△△」とすることによって公益性を強くアピールできる。
(2)一般社団・財団・・・・・税制面においては従来の公益法人とほぼ同様の優遇措置を受けることができる。「公益目的支出計画」が完了した後は行政庁への報告は不要となり自主的な運営が可能、より柔軟な事業実施ができる。
デメリット
(1)公益社団・財団・・・・・移行認定手続きが非常に複雑である。また行政庁に対する報告、行政庁の立会い検査等があり、公益社団・財団であり続けることに一定の事務負担が発生する。
(2)一般社団・財団・・・・・公益目的事業計画の作成・実施が必要。公益目的事業計画の実施期間中は行政庁への報告が義務付けられる。
結論
自社にとって「公益社団・財団」となることにどれだけのメリットがあるのかを検討することが重要となります。
現在すべての事業が法人税法上の公益事業(非課税事業)であるならばあえて「公益社団・財団」となるメリットは少なくなります。法人の名称に「公益」を冠しているほうが公益法人として認知されやすいとの意見がありますが公益法人自体、その内容が正確に認識されている法人格ではないので、「公益社団・財団」「一般社団・財団」の違いほとんどないと思います。
したがって、「現在の税制において税負担が大きくない」「広く一般に対して公益性をアピールする必要がない」ならば「一般社団・財団」が適しています。これの逆であれば「公益社団・財団」を選択すべきです。
「公益社団・財団」であり続けることは相当な事務負担や制約をうけることとなります。一方「一般社団・財団」は公益目的支出計画の作成・実施が求められますが完了すれば、自主的な運営が可能となり、柔軟な事業展開ができます。これらを踏まえた慎重な検討が必要となります。
最後に
多くの公益法人では少ない事務スタッフが多くの業務を兼務しながら事業を実施されていることと思います。また、普通法人にくらべ公益法人に関する会計・税務の知識を得る機会が少なく、過去からの事務処理を踏襲し、日々の業務にあたられていることと存じます。そのなかで今回の改革への対応は重要性・難易度とも過去に例のない高いレベルのものです。今回、3回にわたり公益法人制度改革を解説してきましたがHPという公共性や時間的な制約を受けて一般的な内容となっております。より詳しい解説や具体的なご質問がございましたら、下記担当者まで直接ご連絡ください。
【問合せ先】
担当:丸本(マルモト)
e-mail:marumoto@i-nex.co.jp
tel:075-353-7077
2008/09/10
- 特殊法人