公益法人制度改革?
前回に引き続き、公益法人改革について解説します。前回は公益法人改革の概要を説明しましたが、今回は公益法人改革によってあらたに設けられた3つの法人格「公益社団・財団」「一般社団・財団」「特例民法法人」についてそれぞれの税制面での優遇措置(メリット)について説明します。
(1)法人税法上の優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。但し、認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外されます。したがって、全ての事業が認定法上の公益目的事業なら法人税は課税されません。
(2)寄付金税制での優遇措置
個人や普通法人が公益社団・財団に寄付をした場合、寄付をした個人又は法人は一定の所得控除をうけることができます。これは公益社団・財団法とって直接的に税額を減らす制度ではありませんが、寄付金を収入源とする公益社団・財団にとっては資金集めの際に有利な制度です。
一般社団・財団は法人税法上「非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人」と「それ以外の法人」に区分されます。したがってそれぞれに分けて説明します。
(1)非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人
ア.法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税される点は公益社団・財団と同様ですが、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
イ.寄付税制での優遇措置
個人が「非営利性が徹底された法人」に寄付をした場合、寄付をした個人に対して一定の優遇措置があります。
(2)それ以外の一般社団・財団法人
税制面での優遇措置は一切ありません。つまり、普通法人と同じ課税となります。
(1)法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は22%)。なお、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
(2)寄付税制での優遇措置
優遇措置はありあません。
以上がそれぞれの優遇措置です。次回は、前回の概要・移行手続きと、今回の優遇措置を踏まえ、既存の公益法人にとってどの法人格を選択するのが有利かを解説します。
公益社団・財団の税制優遇
(1)法人税法上の優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。但し、認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外されます。したがって、全ての事業が認定法上の公益目的事業なら法人税は課税されません。
(2)寄付金税制での優遇措置
個人や普通法人が公益社団・財団に寄付をした場合、寄付をした個人又は法人は一定の所得控除をうけることができます。これは公益社団・財団法とって直接的に税額を減らす制度ではありませんが、寄付金を収入源とする公益社団・財団にとっては資金集めの際に有利な制度です。
一般社団・財団の税制優遇
一般社団・財団は法人税法上「非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人」と「それ以外の法人」に区分されます。したがってそれぞれに分けて説明します。
(1)非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人
ア.法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は30%(800万円以下の所得は22%))。法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税される点は公益社団・財団と同様ですが、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
イ.寄付税制での優遇措置
個人が「非営利性が徹底された法人」に寄付をした場合、寄付をした個人に対して一定の優遇措置があります。
(2)それ以外の一般社団・財団法人
税制面での優遇措置は一切ありません。つまり、普通法人と同じ課税となります。
特例民法法人
(1)法人税での優遇措置
法人税法上の収益事業から得た所得のみ課税されます(税率は22%)。なお、認定法上の公益目的事業であっても法人税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。
(2)寄付税制での優遇措置
優遇措置はありあません。
以上がそれぞれの優遇措置です。次回は、前回の概要・移行手続きと、今回の優遇措置を踏まえ、既存の公益法人にとってどの法人格を選択するのが有利かを解説します。
2008/08/31
- 特殊法人