申告により住民税が還付されます!
平成19年に国から地方へ税源移譲が実施されました。平成19年と平成18年の両年中で、所得や扶養家族構成等が変わらなければ、市・府民税が上がり、所得税が下がることにより、税源移譲の前と後とであわせた負担合計額が変わらないような制度となっています。しかし、平成19年中の所得が大きく減って、所得税がかからなくなった結果、住民税だけが上がったままの方がいます。このため、平成19年度の住民税に限り、税源移譲前の税率にもどして計算し減額する調整経過措置がとられます。
・出産や病気のために長期休職されていた方
・定年退職や依願退職された方
・自営業で業績不振のため大幅に所得税が減った方
以上のような方で、平成19年分の所得税が課されなかった場合はこの措置の対象になる可能性があります。
対象となる方には申告書が郵送される市区町村もあるようですが市区町村によって対応がばらばらです。申告書は市区町村で配布されており、住所・氏名・生年月日などを記載するだけの簡易なものですので、もしかして?と思われる方は市区町村で書類を入手し申告してください。
申告後、市区町村で還付の対象になるかを審査し、申告を行ったすべての方にその結果が通知されることになっております。
平成20年7月1日から7月31日まで
平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村
詳しい手続きは全国地方税協議会のHPをご参照下さい。
対象となりえる方は?
・出産や病気のために長期休職されていた方
・定年退職や依願退職された方
・自営業で業績不振のため大幅に所得税が減った方
以上のような方で、平成19年分の所得税が課されなかった場合はこの措置の対象になる可能性があります。
申告が必要です!
対象となる方には申告書が郵送される市区町村もあるようですが市区町村によって対応がばらばらです。申告書は市区町村で配布されており、住所・氏名・生年月日などを記載するだけの簡易なものですので、もしかして?と思われる方は市区町村で書類を入手し申告してください。
申告後、市区町村で還付の対象になるかを審査し、申告を行ったすべての方にその結果が通知されることになっております。
申告期間
平成20年7月1日から7月31日まで
申告先
平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村
詳しい手続きは全国地方税協議会のHPをご参照下さい。
2008/07/09
- 所得税