ベンチャー企業に投資してエンジェル税制を活用する。
平成20年度の税制改正で、今まで使い勝手の悪かったエンジェル税制が大幅に
改正されました。
エンジェル税制は別名、ベンチャー企業投資促進税制と呼ばれますが、ベンチャ
ー企業に投資を行った個人投資家に対して『所得税減税』を行う制度です。
今までは、ベンチャー企業への投資額を、他の株式の譲渡益から控除する制度であったため、利用勝手が非常に悪いものでした。
なぜなら、株式売却によって利益を出した人しか利用できなかったからです。
これが、今回の改正で投資額が所得控除できるようになりました。
つまり、株式投資をしていない人も、この制度を利用できるようになったわけです。
具体的には、次のように改正されました。
?ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税
優遇措置A
(ベンチャー企業への投資額−5000円)を、その年の総所得金額から控除
*控除対象となる投資額の上限は、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い方
優遇措置B
ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡額から控除
*控除対象となる投資額の上限無し
?未上場ベンチャー企業株式を売却して、損失が発生した時に受けられる所得税減税
その損失を、その年の他の株式譲渡益と相殺。相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と相殺
以下のケースにもとづき、説明しましょう。
■投資家Xさん
総所得金額 1000万円
ベンチャーへの投資額 500万円
他の株式譲渡益 100万円
■投資時点の優遇措置
優遇措置A 投資額を総所得金額から控除、を利用した場合
総所得1000万円×40%−5000円=399.5万円 を総所得金額から控除
優遇措置B 投資額を株式譲渡益から控除を利用した場合
譲渡益100万円<投資額500万円→よって、100万円を株式譲渡益から控除
■この場合は、優遇措置Aを利用した方がメリットが大きい!
この他にも色々なケースが考えられますが、以前より使い勝手が、よくなったと思います。
また、ここでいうエンジェル税制の対象となる中小企業とは、どのような企業を言うのか。減税対象となる個人投資家とは、どのような人をいうのか。などについても細かく定められています。
改正されました。
エンジェル税制は別名、ベンチャー企業投資促進税制と呼ばれますが、ベンチャ
ー企業に投資を行った個人投資家に対して『所得税減税』を行う制度です。
今までは、ベンチャー企業への投資額を、他の株式の譲渡益から控除する制度であったため、利用勝手が非常に悪いものでした。
なぜなら、株式売却によって利益を出した人しか利用できなかったからです。
これが、今回の改正で投資額が所得控除できるようになりました。
つまり、株式投資をしていない人も、この制度を利用できるようになったわけです。
具体的には、次のように改正されました。
?ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税
優遇措置A
(ベンチャー企業への投資額−5000円)を、その年の総所得金額から控除
*控除対象となる投資額の上限は、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い方
優遇措置B
ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡額から控除
*控除対象となる投資額の上限無し
?未上場ベンチャー企業株式を売却して、損失が発生した時に受けられる所得税減税
その損失を、その年の他の株式譲渡益と相殺。相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と相殺
以下のケースにもとづき、説明しましょう。
■投資家Xさん
総所得金額 1000万円
ベンチャーへの投資額 500万円
他の株式譲渡益 100万円
■投資時点の優遇措置
優遇措置A 投資額を総所得金額から控除、を利用した場合
総所得1000万円×40%−5000円=399.5万円 を総所得金額から控除
優遇措置B 投資額を株式譲渡益から控除を利用した場合
譲渡益100万円<投資額500万円→よって、100万円を株式譲渡益から控除
■この場合は、優遇措置Aを利用した方がメリットが大きい!
この他にも色々なケースが考えられますが、以前より使い勝手が、よくなったと思います。
また、ここでいうエンジェル税制の対象となる中小企業とは、どのような企業を言うのか。減税対象となる個人投資家とは、どのような人をいうのか。などについても細かく定められています。
2008/05/22
- 所得税
- 譲渡所得