自社株について事業承継が支援される!
中小企業の事業承継の円滑化法が今国会で審議にかかり,平成21年度の税制改正で中小企業の後継者が先代の代表者から自社株を取得するにあたって,事業承継を支援するための制度が設けられることが予定されています。
経済産業大臣から確認を受けた非上場株式は,民法の特例として遺留分算定の基礎財産から控除できることが予定されています。
現行の民法では配偶者や子供が最低限の資産を承継できる権利である遺留分の制約によって,事業の承継に支障をきたしている面があることから,
民法の特例を設け,現行の基礎財産から株を除外して遺産分割をすることができることとし,中小企業の事業承継を円滑に行うことが可能となります。
また,この控除制度を受けるためには
(1)先代の経営者の生前に後継者へ贈与されること
(2)遺留分権利者全員の合意に基づくこと
が必要となります。
上記に該当せず基礎財産に含める場合でも,遺留分権利者全員の合意に基づき生前贈与株式の価額を合意時の評価額であらかじめ固定できる制度も導入される予定です。
現行の民法では,贈与ではなく相続時における時価を遺産分割の基礎財産とみなしています。
従って贈与を受けたあと後継者の経営努力で株価評価額が上がった場合でも,上がった評価額で計算されていました。
このような「理不尽さ」を解消するために評価額が予め固定できることとなっています。
遺留分算定の基礎財産から株式を除外できる!?
経済産業大臣から確認を受けた非上場株式は,民法の特例として遺留分算定の基礎財産から控除できることが予定されています。
現行の民法では配偶者や子供が最低限の資産を承継できる権利である遺留分の制約によって,事業の承継に支障をきたしている面があることから,
民法の特例を設け,現行の基礎財産から株を除外して遺産分割をすることができることとし,中小企業の事業承継を円滑に行うことが可能となります。
また,この控除制度を受けるためには
(1)先代の経営者の生前に後継者へ贈与されること
(2)遺留分権利者全員の合意に基づくこと
が必要となります。
基礎財産に含める場合も評価額を固定できる!?
上記に該当せず基礎財産に含める場合でも,遺留分権利者全員の合意に基づき生前贈与株式の価額を合意時の評価額であらかじめ固定できる制度も導入される予定です。
現行の民法では,贈与ではなく相続時における時価を遺産分割の基礎財産とみなしています。
従って贈与を受けたあと後継者の経営努力で株価評価額が上がった場合でも,上がった評価額で計算されていました。
このような「理不尽さ」を解消するために評価額が予め固定できることとなっています。
2008/04/03
- 事業承継